個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い
- 掲載日
- 1998年11月24日
平成9年6月6日付けの企業会計審議会「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において、連結情報の充実のための具体的な措置の一つとして、「連結 財務諸表を作成していない会社については、個別財務諸表において、関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等を注記するよう措置を講ずることが適当であ る。」と記載され、さらに平成10年11月24日付けで新設された財務諸表等規則第8条の9「持分法損益等の注記」によって、規則化されました。
本報告は、連結財務諸表を作成しない会社が、個別財務諸表において関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関し、持分法の適用の範囲、持分 法の適用上の留意事項、注記の記載内容、その他監査上留意すべき事項について実務指針として明らかにしたものであります。
なお、平成10年3月13日付けで企業会計審議会から公表された「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」の「中間連結財務諸表等の作成基 準」では、中間連結財務諸表を作成していない場合には、中間財務諸表上、関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額を注記することとされ ていますが、本報告はこの場合にも適用されることとなりますので申し添えます。
また、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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