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連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い

掲載日
1998年12月08日
号数
60号
常務理事 伊藤 大義
 監査委員会から答申のありました監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱いについて」が、去 る平成10年12月8日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。本報告は、平成9年3月25日付けの会長からの諮問「子会社及び関連会社 の範囲に関する実務指針を検討されたい。」に対する答申であります。
 平成9年6月6日付けの連結財務諸表原則の改訂及び平成10年10月30日付けの「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具 体的な取扱い」(企業会計審議会報告)の公表を受けて、平成10年11月24日付けで「財務諸表等規則」及び「連結財務諸表規則」が改正され、子会社の範 囲の決定については、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配しているかどうかという観点から判断を行う支配力基準が導入されまし た。また、関連会社の範囲の決定については、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかという観点か ら判断を行う影響力基準が導入されました。
 改正後の「財務諸表等規則」等においては、実質的に支配している子会社及び実質的に影響を与えている関連会社が連結の範囲等から漏れることを防ぐため、 包括的かつ一般的な規定(要件)が設けられておりますが、会社が他の会社等の意思決定機関を支配しているか否か、あるいは財務及び営業等の方針の決定に対 して重要な影響を与えることができるか否かの判断は、基本的には、経営者がその責任において実態を踏まえて判断することとなります。したがって、監査人 は、経営者の判断の合理性を、会社及び他の会社等を取り巻く経営環境や諸要件等から確かめることが必要となります。
 なお、規定の適用上、一次的に会社の子会社又は関連会社の要件に該当することとなった場合においても、財務上又は営業上等の関係からみて実質的に支配し ていないこと、あるいは重要な影響を与えていないことが明らかであると経営者が判断した場合には、財務諸表等規則第8条第4項又は同第6項の規定により反 証の機会が与えられております。この規定を適用したときには、子会社又は関連会社に該当しないこととなりますので、ご留意ください。
 以上の趣旨を受けて、本報告は、子会社及び関連会社の範囲の決定に際して、監査上留意すべき事項を明らかにするものであります。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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