正当な理由に基づく会計方針の変更【廃止】
- 掲載日
- 1999年09月07日
- 号数
- 65号
本報告により、改正された主な事項は以下のとおりであります。
- セグメント情報の記載におけるセグメンテーションの方法の変更のように、財務諸表上の勘定科目の金額に直接影響を及ぼさない会計方針の変更の場合においても本報告における会計方針の変更に係る取扱いが適用されることに留意する必要があること
- 税法に規定する方法であることのみを根拠として、会計上もこれを容認するという取扱いは行われなくなっていることに留意する必要があること
- 重要性が乏しいため現金基準による会計処理を採用していた場合の発生主義への変更は、会計方針の変更に該当しないこと
なお、本報告では、法令の改正等に伴って会計処理の原則等を変更する場合において、特定の会計処理等の採用が強制され、他の会計処理等を任意に選択する 余地がないときは、現行の法令等や当協会の他の委員会報告等の規定と整合性をとるため、会計方針の変更には該当しないものとして取り扱っています。しか し、国際的な会計基準では、会計方針の変更としており、両者の取扱いには差異が生じています。今後予定されている新たな会計制度の導入に備えて、国際的な 会計基準との調和を図るため、関係者と協議する必要があるものと考えております。
第20号からの変更につきましては、本文に引き続き、「監査委員会報告第65号と同第20号との対比表」を掲載し、参考に供しております。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。