東京証券取引所のマザーズ上場企業の四半期財務諸表に対する意見表明業務について(中間報告)
- 掲載日
- 2000年01月18日
- 号数
- 9号
平成11年7月30日付けで東京証券取引所(以下「東証」という。)から「新興企業向け新市場における四半期財務情報の信頼担保措置について」に関して 意見照会があり、これを受けて、同委員会では、レビューを始めとする監査以外の保証業務に係る基準等がない我が国の現状に鑑み、東証において、四半期財務 情報のレビュー基準等を制定して、レビュー制度を導入することが適当であるとの結論を得て、平成11年11月9日付けで東証に対し、四半期財務情報のレ ビュー基準の内容等について提言を行いました(JICPAニュースレター№80・平成11年12月号に掲載)。
そして、この提言において、当協会の今後の対応として、当協会の会員の実務の参考に資するため、東証において、新市場上場会社に対する四半期レビュー基 準の公表後速やかに、当該レビュー基準に準拠したレビュー業務実施のための実務指針を作成し、公表する予定である旨を記載しております。
その後、東証において、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」等が一部改正され(JICPAジャーナル平成12年1月号 に掲載)、新興企業市場(マザーズ )の上場会社に対し、第1四半期及び第3四半期の四半期財務情報の公表と、四半期財務諸表に係る公認会計士等による意見表明のための報告書の提出を求める 制度が、平成11年11月17日からスタートしております。
同委員会では、この意見表明業務は、国際監査基準等に定められている「財務諸表に対するレビュー業務」に類似する業務と考え、本報告において、国際監査 基準等を参考に、意見表明業務と監査との相違及び意見表明業務を実施する際の留意事項を明らかにすることによって、会員の実務の参考に資することを目的と して、取りまとめました。
また、付録として意見表明業務において実施する手続の例示、報告書の文例及び経営者確認書の記載例を示しておりますが、このうち、実施手続については例 示したすべての手続が採用されることを意図したものではありません。また、経営者確認書については、現在、監査基準委員会において報告書第3号(中間報 告)「経営者による確認書」の見直し作業が行われておりますので、同報告書が改正された場合には、これに対応して適宜修正する必要があります。
なお、本報告は、今後我が国において、意見表明業務が実務として定着した場合に、これに合わせて見直すことも考えられること、また、公認会計士等が行う 監査以外の保証業務に係る基準等が制定された場合には、本報告もこれに即して見直しを行うことが必要であることも考えられることから、本報告は中間報告と して公表することとしました。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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