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商法監査における監査報告書の文例【廃止】

掲載日
2000年01月19日
常務理事 伊藤 大義

  監査委員会では、平成4年9月10日付けの会長からの諮問事項「既に公表されている委員会報告及び監査第一委員会報告の整理・体系化について検討された い。」を受けて委員会報告の見直し等を継続的に行っております。このたび監査第一委員会報告第41号「商法監査の監査報告書の「文例」について」の見直し を行い、去る1月19日の理事会において監査委員会報告第67号「商法監査における監査報告書の文例」として承認され、公表されることになりましたのでお 知らせいたします。
この委員会報告の見直しは、平成11年8月13日に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の一部が改正され、子会社に対する会計監査人の権限等と監査報告書の記載内容が変更されたことに対応するものであります。
同委員会では、今回の法律の一部改正の趣旨を踏まえ、次のような考え方に基づき委員会報告の見直し作業を行いました。

1. 子会社監査の目的は、子会社自身の財務諸表の当否を判断するために行うものではなく、子会社を監査することによって、会社(親会社)の財務諸表監査を側面 から補強することにあります。したがって、子会社監査の結果の記載に当たっては、利害関係者が、会計監査人の監査が子会社の財務諸表について監査意見を表 明しているものと誤解することを防ぐため、あえて、監査報告書文例の監査の結果に関する記載区分の中に子会社の監査結果に関する新たな記載を行わず、従来 からの会社(親会社)に対する監査結果の記載(文例の(1)から(4))の中に、 子会社監査の結果が実質的に反映されているものと解釈できることから、従来どおりの文言でこれらの考え方を表現することとしました。

2. また、新たに商法特例法上、会計監査人に「子会社の業務及び財産の状況を調査する権限」が規定されました。当該調査の範囲は、会計に関する部分に限るとす る明文の規定はありませんが、本制度が会計監査人に新たに負担を求める趣旨で設けられたものではないため、会計監査人の業務の性質から判断して、会計に関 する部分に限るものと解釈しております。

そのほか、監査基準との整合性、証券取引法監査における監査報告書や国際的な監査報告書の様式との調和及び文言を昨今の委員会報告等の表現に合わせることなどに留意して委員会報告の見直しを行いました。
なお、本報告の公表により、従来の報告第41号は廃止となりますが、同報告の解説で述べられている営業報告書の企業結合関係の成果の記載に関する基本的 考え方等の今後とも有益と考えれるものについては、今回の法律の一部改正に伴う会計監査人による子会社に対する監査手続の方法と結果の基本的性格ととも に、本報告の「結論の背景」に記載しております。また、報告第41号からの変更につきましては、本文に引き続き、「監査委員会報告第67号と監査第一委員 会報告第41号との対比表」を掲載し、参考に供しております。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。

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