「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」
- 掲載日
- 2003年11月18日
業種別監査委員会報告第12号「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の根拠法である「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法 律」(平成10年6月15日法律第105号。以下「旧資産流動化法」という。)が、平成12年5月31日に公布された「特定目的会社による特定資産の流動 化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)により大幅に改正され、法律の名称も「資産の流動化に関する 法律」(以下「資産流動化法」という。)に変更されました。改正法の附則第2条第1項では、改正法が施行された平成12年11月30日前に成立した旧資産 流動化法に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に関しては、資産流動化法の規定は適用せず、旧資産流動化法の規定がなお効力を有する ものとされております。このため、現在、特定目的会社には、資産流動化法に規定する特定目的会社と旧特定目的会社の2種類が並存しております。
本報告は、資産流動化法に規定する特定目的会社用に、業種別監査委員会報告第12号を、資産流動化法をはじめ同法関係府令、会計制度委員会研究報告第9 号「附属明細書のひな型」等に対応させて修正し、新たに業種別監査委員会報告第31号「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」として取りま とめたものであります。また、旧特定目的会社用の業種別監査委員会報告第12号の改正は、現在、業種別監査委員会で検討中であり、取りまとめられ次第答申 される予定です。
なお、本報告を実務で利用する際には、各特定目的会社の実態に即して、その財産及び損益の状況等を各自で判断してご利用くださいますようお願いいたします。
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