専門情報

監査人から事務幹事証券会社への書簡について

掲載日
2000年05月09日
号数
68号
常務理事 伊藤 大義
  「監査人から事務幹事証券会社への書簡(コンフォート・レター)」要綱の改正及び監査委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」が、去る5月9日の理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
 これは、平成11年2月23日付けの諮問「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」に関する要綱及び文例に改正又は追加を必要とする事項はあるか。それはどのような内容のものであるか検討されたい。」に対するものであります。
 今回の改正では、「有価証券報告書等の記載内容の見直しに係る具体的な取扱い」(平成11年2月19日・企業会計審議会)の公表を受けて、企業内容等の 開示に関する省令が改正され、企業内容等開示ガイドラインが平成11年4月に制定されたことに伴い、書簡における記載内容、記載方法等について再検討を行 い、書簡の文例の見直しが行われました。
 また、昨今、監査人を取り巻く環境が厳しさを増していることから、書簡に関する監査人の責任、書簡による保証の在り方等についても検討し、委員会報告に織り込みました。

 委員会報告第68号により改正された主な内容は次のとおりであります。
1. 事後の変動報告対象期間を9か月間とし、事後変動の調査対象となる特定の財務項目の基礎となる月次(連結)財務諸表の金額が、年度決算と実質的に同一の方 法により算出されていることとし、これらの2つの条件を満たした場合にのみ、消極的保証を付すこととし、それ以外の場合は、事実の指摘にとどめることとし ました。
2.財務諸表等以外の財務情報については、計算の結果、資料との合致という事実の指摘にとどめることとしました。
3.重要な後発事象は記載しないこととしました。
4.監査人が発行会社との間に利害関係を有していない旨を記載することとしました。
5.書簡に関する経営者による確認書の入手を必須としました。
6.本書簡に関する業務に限らず、一般的に新規証券の発行等に関連して行われる、事務幹事証券会社から監査人に対する質問に対して回答する場合の留意事項を明らかにしました。

 なお、従来までの文例を中心とした委員会報告の形式を、委員会報告第48号の解説をベースとした「本文」と現行文例の一部を「付録」とする形式に大幅に変更したため、従来の委員会報告第48号は廃止し、新たに監査委員会報告第68号として公表することとしました。
 最後に、要綱の見直しについては日本証券業協会との協議により、また、委員会報告第68号については改正後の要綱に対応させて監査委員会において取りまとめたものであります。
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