「中小企業等投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」の根拠法の改正による対応について
- 掲載日
- 2004年05月25日
- 号数
- 13号
このため、投資事業有限責任組合の監査にかかわっております会員各位が、業種別監査委員会報告第13号「中小企業等投資事業有限責任組合における会計処 理及び監査上の取扱い」(平成11年3月24日公表、平成15年4月15日最終改正)の「6.会計規則に準拠した場合の監査報告書の文例」を基にした監査 報告書を改正法の施行日以後に提出される場合には、文例中の法律名を「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」から「投資事業有限責任組合契約 に関する法律」に変更してご利用くださいますようお願いいたします。
なお、改正法等は、経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/)上の「注目情報」で公表されておりますので、ご利用ください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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- 本文(PDF・1P・7.8KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
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日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
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