専門情報

子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い

掲載日
2001年04月17日
号数
71号
常務理事 伊藤 大義
 監査委員会から答申のありました「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」が、去る平成13年4月17日の理事会において承認されま したのでお知らせいたします。本報告は、平成12年11月14日付けの会長からの諮問「市場価格のない子会社株式及び関連会社株式に対する投資損失引当金 等の評価性引当金の計上の可否について、また、計上が可能であるとした場合の当該引当金に係る監査上の取扱いについて検討されたい。」に対する答申であり ます。
 本報告は、子会社株式及び関連会社株式(以下「子会社株式等」という。)に対して、投資損失引当金等の科目で評価性引当金を計上する場合の会計処理及び当面の監査上の取扱いを取りまとめたものであります。
 なお、本報告では、従来の投資損失引当金計上の実態に鑑み、記載は主として市場価格のない子会社株式等について行っておりますが、市場価格のある子会社 株式等や特定のプロジェクトのために設立された子会社等以外の会社の株式についても一定の要件に該当する場合は、市場価格のない子会社株式等と同様に取り 扱うことといたしました。
 また、本報告の公表に先立ち、協会では、去る平成12年10月11日付けでリサーチ・センター審理情報❲№ 14❳「市場価格のない子会社株式及び関連会社株式に対する投資損失引当金等に係る当面の監査上の取扱い」を公表して当面の監査上の取扱いを 提示しておりましたが、本報告は、当該審理情報の考え方を踏まえ、今後適用することとなる実務指針として作成したものであります。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを申し添えます。
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