「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」
- 掲載日
- 2005年02月15日
- 号数
- 13号
本公開草案では、退職給付会計基準改正等公開草案において、「実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとなった場合の取扱いについて、「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1における「当該超過額を資産及び利益として認識してはならない。」との定めは適用しないこととする。」とされたことから、実務指針第31項及び第31-2項の「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1を受けた取扱い部分を削除し、併せて関連する設例(設例6及び設例7-2)を改正する案を示しております。
なお、本公開草案では、その適用について、平成17年4月1日以後開始する事業年度からとし、退職給付会計基準改正等公開草案のように早期適用を認めていません。これは、退職給付会計基準改正等公開草案の早期適用が、改正前の実務指針を適用した後の期末の未認識年金資産について認められていることから、本公開草案の早期適用の必要がないと判断されたことによるものです。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成17年3月1日(火)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
なお、実務指針改正案のご検討の際の参考資料として「退職給付会計に関するQ&A」の改正案を添付しておりますので併せてご覧ください。
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