専門情報

「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」

掲載日
2001年07月03日
号数
14号
常務理事 西川 郁生
会計制度委員会から答申のありました「会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について(その2)」が、去る7月 3日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成 12年9月5日付け総12第129号による諮問「会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」について見直されたい。」に対 するものであります。
 今回の改正は、平成12年1月31日付けで公表した会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」について、有価証券の減損 処理に係る項目と経過措置の見直しを行ったものです。改正に当たっては、去る4月24日付けで改正案を公開し、各界から寄せられた意見を検討した上で取り まとめています。
 改正のポイントは、次のとおりです。
① 市場価格又は合理的に算定された価額のある有価証券の減損処理(第91項及び第284項)に関し、改正前は「個々の銘柄の有価証券の時価の下落率が、 企業の設けた合理的な基準に照らして「著しく下落した」ときに該当し、かつ、その下落の合計額が保有会社にとって金額的に重要性を有するときには、該当す る銘柄の有価証券について回復可能性を判定する。」としていたが、時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」かどうかは、あくまでも個々の銘柄ごとに 判断すべきものであり、重要性については企業会計原則注解注1(重要性の原則の適用について)に基づき判断されるものであることから、保有会社にとっての 金額的重要性に関する記載は削除した。
  なお、預金等受入金融機関についての経過措置(第209項)を削除した。
② 市場価格のない株式の減損処理(第92項及び第285項)に関し、子会社や関連会社等の株式については、実質価額が著しく低下したとしても、事業計画 等を入手して回復可能性を判定できることもあるため、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認めら れることについて、より詳細な説明を追加した。
③ 時価のない債券の処理(第93項)に関し、改正前は、有価証券の減損処理に係る一項目として取り扱っていたが、「時価のない(市場価格がなく、かつ時価を合理的に算定できない)債券の評価及び会計処理」として、減損処理とは別の項目として整理し直した。
④ 劣後債権等の貸倒見積高の算定(第118項及び第300項)に関し、残存部分に係る帳簿価額の記載を追加するなど、記載内容をより詳細なものとした。

 今回の改正は、平成13年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
 なお、実務指針の改正(今回及び平成13年3月30日付け改正)に伴い、「金融商品会計に関するQ&A」(平成12年9月14日公表)について一部修正を要する部分が生じましたので、併せて改正いたしました。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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