「金融商品会計に関する実務指針」
- 掲載日
- 2002年09月17日
- 号数
- 14号
会計制度委員会から答申のありました「会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正について(その3)」が、去る9月3日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成14年5月13日付け総14第41号による諮問「会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」について見直されたい。」に対するものであります。
今回の主な改正内容は、次のとおりです。
① 平成13年11月の商法の改正により、新株引受権付社債及び転換社債が廃止され、新たに新株予約権及び新株予約権付社債の概念が導入され、これを受けて企業会計基準委員会から実務対応報告第1号「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」が公表されたため、新株引受権付社債及び転換社債に関する規定を見直し(「新株引受権付社債の発行体における会計処理及び表示」(会計制度委員会 平成6年2月22日)は廃止。)、新株予約権及び新株予約権付社債に関する規定を追加した。
② 従来の公社債店頭基準気配発表制度から公社債店頭売買参考統計値発表制度への変更に伴い、関係する規定の見直しを行った。
③ 金融機関等特定の業種に係る別途の会計処理の検討が一通り終了したことに伴い、関係する規定の見直しを行った。
今回の改正は、一部の規定を除き平成14年4月1日から適用されます。
この実務指針の改正に伴い、「金融商品会計に関するQ&A」(平成12年9月14日公表、最終改正平成13年7月3日)について一部修正を要する部分が生じましたので、併せて改正いたしました。
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