「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」
- 掲載日
- 2003年09月02日
- 号数
- 13号
会計制度委員会から答申のありました「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について」が、9月2日の理事会に おいて承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成15年6月9日付け総15第46号による諮問「確定給付企業年金法の代行返上に係る政省令 等の公布に伴い「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針」(中間報告)」の見直しについて検討されたい。」に対するものであります。
この答申の取りまとめに当たっては、7月22日付けで改正案を公開し広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
今回の改正では、代行返上に係る退職給付債務と年金資産の消滅の認識は返還の日に行うという従来の基本的な考え方に変更はありませんが、代行返上に係る 政省令等の公布により、代行返上に係る 具体的なスケジュール等が明確となったことから、これに対応し、返還の日を返還額である最低責任準備金を国へ納付した日としております。
また、将来分返上認可の日において、代行部分に係る退職給付債務と年金資産が消滅したものとして会計処理することを一定の条件のもとに認めた経過措置の 適用を、平成16年3月31日まで延長することとしました。そのほか注記事項に係る規定の整備や全般的な字句表現の統一などを行っております。
この「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について」は、平成15年9月1日以後終了する事業年度から適用されます。
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