専門情報

「営業報告書のひな型」【廃止】

掲載日
2004年03月17日
号数
10号
常務理事 加藤 厚

  会計制度委員会から答申のありました会計制度委員会研究報告第10号「営業報告書のひな型」が、平成16年3月17日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
従来、営業報告書の記載方法については、「計算書類規則の改正に係る計算書類及びその附属明細書の記載方法と開示例」(昭和63年12月6日会計制度委員会 本研究報告第10号の公表に伴い、平成16年3月17日付けで廃止)において一部の項目についてのみ記載例が示されておりましたが、今回、営業報告書の記載事項のうち会計に関する部分を含む記載事項についてひな型を取りまとめ、研究報告として公表することといたしました。
この研究報告の取りまとめに当たっては、平成16年1月17日付けで公開草案を公表し広く意見を求め、各界から寄せられた意見をはじめ現行の実務を踏まえ、検討を行ってまいりました。
本研究報告は、平成15年11月5日付けで公表した「附属明細書のひな型」と同様に現行の商法施行規則に対応するものですが、実務の参考とするに当たっては、次の点にご留意ください。

(1) 取締役等の報酬等の明細における新株予約権の記載について
ストック・オプションに関する会計基準が設定されていない現状を考慮し、取締役等に新株予約権を有利な条件で付与し費用に計上している金額がある場合にのみ、その金額を記載することとしております。なお、今後、企業会計基準委員会からストック・オプションに関する会計基準が公表された場合には、当該記載方法の見直しの要否を検討する予定です。

(2) 役員賞与を費用処理した場合の記載について
平成16年3月9日付けで企業会計基準委員会から実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」が公表され、役員賞与については、発生時に費用処理することが認められました。このため、取締役等に支払った報酬等の記載に関して、役員賞与を発生時に費用処理した場合の記載方法を示しております。また、この記載方法については、附属明細書において当該項目を記載する場合も同様になります。

なお、「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号)附則第8条では、大会社連結特例規定及び委員会等設置会社連結特例規定については、この法律の施行(平成15年4月1日)後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは適用しないとされていることから、商法施行規則のうち、連結特例規定適用会社又は連結計算書類作成会社に関する規定についても同様に取り扱われることとなりますので、ご留意ください。

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