「後発事象に関する監査上の取扱い」の公表について
- 掲載日
- 2003年03月25日
- 号数
- 76号
本報告は、後発事象に係る開示内容の多様化と開示の適時性に伴い、以下の事項について対応するため取りまとめたものであります。
- 実務上の問題点の整理
- 連結監査上の取扱いの追加
- 事例分析による開示例の見直し
- 後発事象に関する監査手続の明示
本報告では、開示後発事象の例示について、最近の法制度の改正等を踏まえ大幅な改訂を行っていますが、この例示項目の一部について*を付しています。こ れらの項目で損失が発生するときは、修正後発事象となることも多いことに留意する必要があるとされています。これは、従来の実務慣行上修正後発事象とすべ き事象が開示後発事象として取り扱われる等の混乱が一部に見られたことに対するものであり、既に引当て等の処理が行われている会計事象についての修正後発 事象の発生により重要性の乏しい差異金額を修正すべきことを意図するものではありません。
また、本報告は、我が国企業の財務情報の信頼性回復のための対応策プロジェクトチーム(いわゆるGプロ)からの報告書「我が国の監査の信頼性を回復するための提言」(平成12年3月22日)に応えるものであります。
なお、本報告の確定により、監査第一委員会報告第44号「後発事象に関する監査上の取扱い」(昭和58年3月29日)及び「重要な後発事象の開示について」(昭和59年7月6日 会計制度委員会)は廃止されます。
さらに、本報告は、改訂監査基準及び改訂中間監査基準の実施時期に合わせて、平成15年3月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに平成15年9月1日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用することといたしました。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局
- TEL
- 03-3515-1124
- FAX
- 03-3515-1154
- syuppan@jicpa.or.jp