「子会社及び関連会社の範囲に係る支配力基準及び影響力基準導入に伴う未実現損益の消去について」の公表に当たって
- 掲載日
- 1999年03月24日
この支配力基準及び影響力基準の導入に伴い子会社及び関連会社の増加が想定されますが、過年度の親会社とそれらの会社との取引等における未実現損益の控除をどうするか実務上混乱がみられるようです。
この取扱いについては、このたびの一連の改正省令、委員会報告の中では必ずしも明確になっていなかったので、3月24日の理事会の承認を経た上で、ここ に当協会としての方針を明らかにすることといたしました。なお、この取扱いは、関係各方面との調整を経たものであることを申し添えます。
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