「産業活力再生特別措置法における事業再構築計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に係る取扱い」の一部改正について
- 掲載日
- 2003年05月19日
産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)が本年4月2日に成立、同月9日に公布されたことにより、産業活力再生特別措置 法が改正されました。当協会は、平成13年5月14日付けで「産業活力再生特別措置法における事業再構築計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認 会計士又は監査法人の報告書」に係る取扱い」を公表しておりますが、今回の一部改正は、今般の産業活力再生特別措置法の改正に対応したものであります。
なお、(参考)として掲載しております、我が国産業の活力の再生に関する基本的な指針 一.ハ.2.③産業活力再生特別措置法に基づく政策支援措置の対象とする企業の財務内容の健全性の向上に関する基準の(イ)及び(ロ)に記載された数式に 含まれる各項目の定義やその解釈については、対象企業の属する業種により異なる部分があり得るとのことですので、本業務を行おうとする会員は、この点につ いて当該企業を所管する主務官庁に確かめる必要があります。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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