「その他有価証券」の評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」の改正について【廃止】
- 掲載日
- 2004年02月17日
- 号数
- 70号
監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第70号「「その他有価証券」の評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」の改正につ いて」が、去る平成16年2月17日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成4年9月10日付け総4第108号による諮 問「既に公表されている監査委員会報告(監査委員会研究報告を含む。)及び監査第一委員会報告の整理・体系化について検討されたい。」に対するものであり ます。
当協会は、これまで繰延税金資産の回収可能性の判断に関する一般的な監査上の取扱いである監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関 する監査上の取扱い」(平成11年11月9日)のほか、個別的な論点に関する監査上の取扱いとして、監査委員会報告第70号「「その他有価証券」の評価差 額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」(平成13年2月14日)を公表しています。
今回、企業会計審議会から、平成14年8月9日付けで「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」が公表され、減損会計が適用されることを受 けて、当協会は減損損失を計上することにより発生する将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱いについて検討を行いま した。
その結果、減損損失に係る将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性についても、監査委員会報告第66号に従って判断することになりますが、減損 損失に係る将来減算一時差異は、解消までに長期間を要する可能性が高いこと、また、事業として使用している固定資産であることから、監査委員会報告第66 号の適用に際しての留意点を取りまとめることが適切と判断しました。
今回取りまとめた留意点については、個別的な論点であることから、監査委員会報告第70号に追加することとし、その題名を「その他有価証券の評価差額及 び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」に変え、その他有価証券の評価差額に関する事項については「Ⅰ その他有価証券の評 価差額」の項目を、固定資産の減損損失に関する事項については「Ⅱ 固定資産の減損損失」の項目を設け、それぞれ取扱いを示すこととしました。
今回の改正で追加しました固定資産の減損損失に関する事項については、平成16年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度から適用されます。
なお、その他有価証券の評価差額に関する事項に関して、今回の改正でその内容について修正を行った点はないこと、また、その他有価証券の評価差額と固定 資産の減損損失の税効果は、監査委員会報告第66号の取扱いを基礎としていることのほかは、関連性はないことを、念のため、申し添えます。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局
- TEL
- 03-3515-1124
- FAX
- 03-3515-1154
- syuppan@jicpa.or.jp