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「その他有価証券」の評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」の改正について【廃止】

掲載日
2004年02月17日
号数
70号
常務理事 小宮山 賢

監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第70号「「その他有価証券」の評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」の改正につ いて」が、去る平成16年2月17日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成4年9月10日付け総4第108号による諮 問「既に公表されている監査委員会報告(監査委員会研究報告を含む。)及び監査第一委員会報告の整理・体系化について検討されたい。」に対するものであり ます。
当協会は、これまで繰延税金資産の回収可能性の判断に関する一般的な監査上の取扱いである監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関 する監査上の取扱い」(平成11年11月9日)のほか、個別的な論点に関する監査上の取扱いとして、監査委員会報告第70号「「その他有価証券」の評価差 額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」(平成13年2月14日)を公表しています。
今回、企業会計審議会から、平成14年8月9日付けで「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」が公表され、減損会計が適用されることを受 けて、当協会は減損損失を計上することにより発生する将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱いについて検討を行いま した。
その結果、減損損失に係る将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性についても、監査委員会報告第66号に従って判断することになりますが、減損 損失に係る将来減算一時差異は、解消までに長期間を要する可能性が高いこと、また、事業として使用している固定資産であることから、監査委員会報告第66 号の適用に際しての留意点を取りまとめることが適切と判断しました。
今回取りまとめた留意点については、個別的な論点であることから、監査委員会報告第70号に追加することとし、その題名を「その他有価証券の評価差額及 び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」に変え、その他有価証券の評価差額に関する事項については「Ⅰ その他有価証券の評 価差額」の項目を、固定資産の減損損失に関する事項については「Ⅱ 固定資産の減損損失」の項目を設け、それぞれ取扱いを示すこととしました。
今回の改正で追加しました固定資産の減損損失に関する事項については、平成16年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度から適用されます。
なお、その他有価証券の評価差額に関する事項に関して、今回の改正でその内容について修正を行った点はないこと、また、その他有価証券の評価差額と固定 資産の減損損失の税効果は、監査委員会報告第66号の取扱いを基礎としていることのほかは、関連性はないことを、念のため、申し添えます。

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