「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
- 掲載日
- 2004年03月17日
- 号数
- 75号
今回の改正では、「計算書類に関する監査報告書」の根拠条文に関して、Ⅳ.1「(1) 適法意見の文例」の脚注に、次の2つの事項を追加しました。
- 「みなし大会社」の場合は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律「第2条第2項」とする旨
- 「委員会等設置会社」の場合は、同法律「第21条の26第4項」とする旨
この改正は、平成16年3月17日以後提出する監査報告書から適用されます。
なお、平成15年12月に改正された公認会計士法施行令、監査証明府令及び利害関係府令等が平成16年4月1日から施行されることに伴い、監査報告書の 署名、利害関係の記載等手当が必要となる事項がありますが、これらの事項について監査委員会では検討に着手しており、近々、ご報告できることになると思い ます。
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無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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