「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正について
- 掲載日
- 2004年04月06日
- 号数
- 69号
平成15年10月31日付けで企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」が公表されましたが、その第66項では、当協会から公表されている四つの指針等について改廃を検討することが適当であるとされています。
監査委員会では、その一つとして掲げられていた監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」について見直しを行い、次の改正を行いました。
(1) 固定資産から棚卸資産(流動資産)に振り替える場合の取扱いを追加しました。合理的な理由に基づき変更する場合には、保有目的の変更自体が当該固 定資産の減損の兆候に該当する可能性があるので、固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損の認識及び測定の手続を実施した後の帳簿価額により、固定資産 から流動資産に振り替えることになります。
(2) 平成12年7月6日に監査委員会報告第69号を公表した後、商法改正、商法施行規則の制定・改正、不動産鑑定評価基準の改正が行われていますので、必要な手当てを合わせて行いました。
この改正は、平成16年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用されます。
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