「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
- 掲載日
- 2005年04月25日
- 号数
- 75号
今回の改正では、主に次の二つの事項について対応いたしました。
- 「監査第一委員会報告第40号「商法監査に係る監査上の取扱い」の改正について」(平成17年3月30日)の公表に伴い、企業結合関係の
成果の記載事項及び企業集団の状況に関する事項に係る監査手続が終了していない場合において、監査・保証実務委員会報告第40号により限定的な手続に基づ
き適法意見を表明する場合の文例の修正及び追加
- 平成17年1月13日付けで商法施行規則第131条が改正されたことに伴う、監査報告書における署名についての説明の追加
この改正は、平成17年4月25日から適用されます。ただし、「Ⅳ 商法監査における監査報告書」の「1.計算書類に関する監査報告書」については、平 成17年3月31日以後終了する事業年度に係る計算書類の監査から適用されますが、同日前に終了する事業年度に係る計算書類の監査から適用することを妨げ ません。
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無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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