専門情報

「営業報告書のひな型」のご利用に当たって

掲載日
2005年03月25日
号数
10号
常務理事 小宮山 賢
平成17年1月13日に「商法施行規則の一部を改正する省令」(平成17年法務省令第4号)が公布され、同規則第103条第1項第7号の改正が公布の日から施行されました。
 第103条第1項第7号の改正では、営業報告書の記載事項中、「上位7名以上の大株主及びその持株数の数並びに当該大株主への出資の状況(議決権の比率を含む。)」について、その比率の記載が「議決権」比率から「出資」比率に改められております。
 この改正により、会計制度委員会研究報告第10号「営業報告書のひな型」の「Ⅳ ひな型等 2.会社の概況 (4)大株主の状況」の「当社の大株主への出資状況」の欄の「議決権比率」を「出資比率」と読み替えてご利用ください。
 なお、研究報告の「ひな型」においては、この他に「議決権比率」を記載する箇所がありますが、計算書類作成会社の株主名簿から又は親会社・子会社の関係から正確な比率が把握できると想定されることから「出資比率」への読替えは行いません(ただし「企業結合の状況」の「議決権比率」の記載については(記載上の注意)3.参照)。
 第103条第1項第7号は、平成16年4月1日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書について適用されることになっております。ただし、公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書については、従前の例によることができることとされています。
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