「分析的手続」
- 掲載日
- 2001年01月17日
- 号数
- 1号
この改正は、平成4年10月に監査基準委員会報告書として「分析的手続」が公表された後の分析的手続に係る監査実務の推移や国際的な監査基準との整合性を考慮し、分析的手続の取引記録及び財務諸表項目の監査における実証的な手続としての位置付けをより明確にすることを中心とするものです。
ここで特にご留意いただきたい点は、取引記録及び財務諸表項目の監査手続としての分析的手続は、監査の効率性等を勘案して実施することになりますが、第11項に規定しているとおり、監査手続上の危険の程度を低く抑えることが必要な場合は、分析的手続以外の監査手続を十分に実施しなければならない、としていることです。監査人におかれましては、この点を十分ご留意の上対応いただきたいと思います。
なお、改正後の報告書の適用は、平成13年4月1日以後開始する事業年度に係る監査からとなります。
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無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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