専門情報

社会福祉法人の外部監査の取扱いについて

掲載日
2004年02月17日
号数
26号
常務理事 森 公高

  非営利法人委員会から答申のありました非営利法人委員会報告第26号「社会福祉法人の外部監査の取扱いについて」が、去る平成16年2月17日開催の理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
平成14年8月、厚生労働省において社会福祉法人審査基準等に係る通知の改正が行われ、一定の要件を満たす社会福祉法人について、公認会計士、税理士等の外部監査の活用が望ましい旨の通知が発出されました。この通知を受け、今後、公認会計士が行う外部監査への期待が増すものと思料されることから、常務理事通知「社会福祉法人審査基準等に係る通知の改正に伴う外部監査の解釈について」(平成14年11月6日付け、JICPAニュースレターNO.119参照)を公表し、周知を図ってきたところでありますが、本報告は外部監査に当たっての実務指針となるよう以下の 項目について整理したものであります。
1.外部監査の対象となる財産状況等の内容
2.外部監査の結果報告書の記載内容及び公表の要否
3.外部監査の受入れの継続性
4.法人規模判定基準の具体的解釈

最後に、本報告は、関係方面との意見調整を踏まえた上で取りまとめられていることを申し添えます。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
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転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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