専門情報

「経営者による確認書」の改正について

掲載日
2002年05月30日
号数
3号
常務理事 友永 道子
 監査基準委員会から答申のありました「監査基準委員会報告書第3号(中間報告)「経営者による確認書」の改正について」が、去る5月13日の理事会で承認され、同30日付けで公表されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成13年9月5日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものであります。
 今回の改正は、改訂監査基準に対応させるとともに国際的な監査基準との整合性を保つためのものです。主な改正点は、経営者確認書の入手目的の追加(内部統制を構築・維持する責任が経営者にあること等の確認)、絶対的記載事項の追加(内部統制を構築・維持する責任が経営者にあることを承知している旨等)、必要に応じて確認する事項の追加(継続企業の前提に重要な疑義が認められる場合の財務諸表を継続企業の前提に基づき作成することが適切であると判断している旨等)及びこれらの追加事項に合わせた付録の文例の修正です。
 ご承知のとおり、改訂監査基準では、経営者からの書面による確認を監査手続として位置付け、その入手は必ずしも監査の終了時に限るものではないことが示されております。この第3号の経営者確認書は、改訂監査基準でいう経営者からの書面による確認のうちの、監査意見の表明に当たって入手するものであり、この点はご留意ください。なお、これ以外の書面による確認については、監査基準委員会報告書第7号(中間報告)「十分な監査証拠」の改正の中で扱うこととしております。
 改正後の本報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査及び平成15年9月1日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用することとしております。
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