専門情報

「不正及び誤謬」の改正について

掲載日
2002年05月30日
号数
10号
常務理事 友永 道子
監査基準委員会から答申のありました「監査基準委員会報告書第10号(中間報告)「不正及び誤謬」の改正について」が、去る5月13日の理事会で承認され、同30日付けで公表されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成13年9月5日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものであります。
 この答申の取りまとめに当たっては、平成14年3月26日付けで草案を公開(意見提出期限:平成14年4月30日)し、広く意見を求めております。
 今回の改正は、改訂監査基準に対応させるとともに国際的な監査基準との整合性を保つためのものであります。主な改正点は、経営者不正に係る規定の整備、不正の定義規定の整備、経営者等とのディスカッションに係る規定の新設、不正リスク要因に係る規定等の整備、未訂正検出事項に係る規定の新設、不正及び誤謬の兆候を示す状況の例示の追加です。
 なお、去る5月29日に公布された「商法等の一部を改正する法律」では、いわゆる米国型の企業統治の選択導入を認めるものとして、新たに委員会等設置会社の制度等に係る規定が設けられておりますが、監査基準委員会では、本年の秋以降に、これに対応させるために本報告書における関連規定を改正することを予定しております。
 改正後の本報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。
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