専門情報

「統制リスクの評価」【廃止】

掲載日
2002年07月11日
号数
20号
常務理事 友永 道子

  監査基準委員会から答申のありました「監査基準委員会報告書第20号(中間報告)「統制リスクの評価」」(第4号(中間報告)「内部統制」の全面改正(廃止))が、去る7月3日の理事会で承認され、同11日付けで公表されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成13年9月5日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものであります。
  この答申の取りまとめに当たっては、平成14年4月19日付けで草案を公開(意見提出期限:平成14年5月31日)し、広く意見を求めております。
  今回の改正は、改訂監査基準に対応させるとともに国際的な監査基準との整合性を保つためのものであります。主な改正点は、改訂監査基準が内部統制について新たな概念を導入し、監査人に対し内部統制の五つの構成要素に留意した内部統制の評価を求めていることを受け、基本的な用語の修正をはじめ、内部統制の意義、目的及び構成要素を説明する規定や情報技術(IT)の利用に対応した規定を新設したことです。そのほか、監査人に求める手続等として、監査人の行う統制リスクの評価の過程を、(1)内部統制の理解、(2)統制リスクの暫定的評価(監査要点に関連する内部統制の理解を含む。)、(3)内部統制の整備・運用状況に係る統制評価手続の実施、(4)統制リスクの評価に分けて、それぞれの内容や留意点を明らかにしました。
  なお、本報告書では、監査人に対し、内部統制の理解は内部統制に依拠しない場合であっても必ず実施すべきことを求めておりますので、この点は特にご留意ください。
  本報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。また、本報告書の発効をもって、監査基準委員会報告書第4号(中間報告)「内部統制」は廃止されますが、同年3月1日前に終了する事業年度に係る監査については同報告書が適用されることを申し添えます。

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