「十分かつ適切な監査証拠」【廃止】
- 掲載日
- 2002年07月11日
- 号数
- 21号
監査基準委員会から答申のありました「監査基準委員会報告書第21号(中間報告)「十分かつ適切な監査証拠」」(第7号(中間報告)「十分な監査証拠」の全面改正(廃止))が、去る7月3日の理事会で承認され、同11日付けで公表されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成13年9月5日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものであります。
今回の改正は、改訂監査基準に対応させるとともに国際的な監査基準との整合性を保つためのものです。主な改正点は、「監査証拠」等の定義の変更、基本的な用語の修正のほか、情報技術(IT)の利用に対応した規定をはじめ、監査要点の内容や改訂監査基準の前文三8(3)に基づいた監査手法としての監査手続の内容を説明する規定を新設したことです。
本報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。また、本報告書の発効をもって、監査基準委員会報告書第7号(中間報告)「十分な監査証拠」は廃止されますが、同年3月1日前に終了する事業年度に係る監査については同報告書が適用されることを申し添えます。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局
- TEL
- 03-3515-1124
- FAX
- 03-3515-1154
- syuppan@jicpa.or.jp