労働組合監査における監査上の取扱い
- 掲載日
- 2004年04月06日
- 号数
- 27号
非営利法人委員会から答申のありました非営利法人委員会報告第27号「労働組合監査における監査上の取扱い」が、去る平成16年4月6日開催の理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
本報告は、平成14年1月の監査基準の改訂を受けて、会員が労働組合監査を実施するに当たって留意すべき一般的指針について報告するものであります。
労働組合監査は、基本的には業務監査や能率監査ではなく、計算書類(収支計算書、貸借対照表及び附属明細表)の適否についての監査でありますので、監査基準に準拠して実施されなければなりません。監査基準の改訂により、監査実施におけるリスク・アプローチが明確にされましたが、労働組合においても、同様のアプローチによって監査を実施する必要があります。
次に、労働組合の計算書類は、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」に準拠して作成・報告されることが必要ですが、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」として、公益法人委員会報告第5号「労働組合会計基準」(昭和60年10月8日)が定着しているものと考えられます。したがって、計算書類が公益法人委員会報告第5号に基づいて作成されている場合には、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」に準拠しているという意見を表明することができるものとなります。しかし、各労働組合において採用している会計の基準が公益法人委員会報告第5号以外の基準であっても「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」としての合理性を有するものであれば、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」に準拠しているという意見を表明することができます。合理性の判断に当たっては、他の非営利法人の会計基準、企業会計の基準、当協会の委員会報告等を考慮することが必要ですのでご留意ください。
また、監査報告書の標準文例の監査意見の記載について、労働組合法においては、「正確」であることの証明が求められておりますが、「適正に」を使用するものといたしました。
さらに、監査基準において、経営者からの書面による確認が監査手続として明確に位置付けられており、労働組合監査においても同様の監査手続を行うことが必要でありますので、執行委員長等による確認書の記載例も示しました。
最後に、本報告の発効をもって、公益法人委員会報告第17号「労働組合監査における監査上の取扱いについて」(平成3年11月12日)は、廃止となりますことを申し添えます。
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