専門情報

「監査報告」

掲載日
2003年03月25日
号数
24号
常務理事 友永 道子
監査基準委員会から答申のありました監査基準委員会報告書第24号(中間報告)「監査報告」が、去る3月25日の理事会で承認され、同日付けで公表されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成14年9月4日付けの会長からの諮問「財務諸表監査の目的、監査の枠組み等、監査の基本的事項を明確にし、その実務指針を検討されたい。」(平成4年9月10日から継続)に対するものであります。
 ご承知のとおり、改訂監査基準では、その前文三9にあるとおり監査報告に関し抜本的な改訂が行われ、監査基準の「第四 報告基準」として定められました。本報告書は、この「第四 報告基準」における基本的な用語等の解釈をはじめ監査報告に関連する留意すべき事項等を明らかにするものであります。
 具体的には、監査報告の意義、二重責任の原則、監査の基準、合理的な保証、職業的懐疑心、財務諸表に対する意見、監査範囲の制約等の用語の意味するところを説明し、また、財務諸表の適正性を判断するに当たっての監査人の対応としては、実質的な判断を求められることから、これに関する規定を設けました。このほか、監査報告書等が本来の目的以外に使用された場合の監査人の対応等にも言及しております。
 本報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。
 監査基準委員会では、改訂監査基準及び改訂中間監査基準に対応させるための既存の報告書の改正や新規の報告書の作成をこれらの基準の改訂作業に併せて行って参りました。既存の報告書については、第1号(中間報告)「分析的手続」から第19号(中間報告)「確認」まで18本の報告書(第2号(中間報告)「特記事項」は廃止。)を改正し、また、新規の報告書については、第22号(中間報告)「継続企業の前提に関する監査人の検討」、第23号(中間報告)「企業の事業内容及び企業内外の経営環境の理解」、そして本報告書の3本を新たに取りまとめました。当初予定していた改訂監査基準及び改訂中間監査基準へ対応させるための一連の作業は、本報告書の公表をもって一応、終了することになります。
 今後、監査基準委員会では、さらなる実務指針の整備に向け、監査の基準を構成する協会の監査に係る実務指針を明確にし、これらの実務指針の体系化(報告書番号の付け直しを含む。)を行うことを予定しております。また、平成14年10月に公表された国際監査基準の公開草案「Audit Risk」が本年中に取りまとめられるのと並行して第5号(中間報告)「監査リスクと監査上の重要性」や第21号(中間報告)「十分かつ適切な監査証拠」等関連する監査基準委員会報告書の見直しを進めるほか、国際監査基準の「統治責任者とのコミュニケーション」に相当する実務指針の作成を行うこととしております。
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