「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の改正について
- 掲載日
- 2006年09月25日
- 号数
- 68号
今回の改正は、平成16年11月29日付けで企業会計審議会から公表された「財務諸表等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」において示されて いる保証業務のあり方に基づき、書簡の作成業務の位置付けを明らかにするとともに、昨今、監査人の責任の厳格化、明確化が求められていることを踏まえ、書 簡を作成する上での調査手続等について内容の見直しを行っております。
また、本報告の中で新たに記載されました「6.監査人の交代時の取扱い」の適用に際しましては、監査人交代の場面が増加している現状を踏まえ、監査人の 交代が新規証券の発行等に支障をきたすことがないよう、前任監査人は監査に従事した期間における財務情報に関して、後任監査人は監査契約を締結した期間に おける財務情報に関して、それぞれ業務を遂行することを期待しております。
なお、「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」(最終改正 平成12年5月9日 日本公認会計士協会・日本証券業協会)につきましては、本報告の改正内容を踏まえ見直すことを予定しております。
本改正は平成18年11月1日以後提出される書簡について適用されます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局
- TEL
- 03-3515-1124
- FAX
- 03-3515-1154
- syuppan@jicpa.or.jp