学校法人の合併又は学校の分離に係る会計処理について(中間報告)
- 掲載日
- 2004年01月14日
- 号数
- 7号
本研究報告は、学校法人の再編に当たりそれぞれのケースに応じて適切な会計処理が行えるよう、企業会計の分野における企業結合等に係る会計処理の動向も視野に入れ、取りまとめたものであります。
主な内容は、合併又は分離の定義を明記したこと、新設合併、吸収合併、新設分離及び吸収分離の4形態に整理したこと、会計処理について、持分プーリング法とパーチェス法のいずれの処理方法も採用できるよう両論の会計処理を示したこと等であります。
なお、合併又は分離は私立学校において所轄庁の認可事項とされており、本研究報告で示す会計処理は当該正規の手続を経て認可を得ることを前提としており ます。また、学校法人会計基準(文部省令第18号 昭和46年4月1日)の在り方についての議論が高まっている中、本研究報告は公表日現在の会計基準に よって会計処理が行われることを前提としていることにご留意ください。
最後に本報告は、関係方面との意見調整を踏まえ、取りまとめられていることを申し添えます。
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