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学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の一部改正について(通知)

掲載日
2004年05月12日
常務理事 森 公高
 平成16年3月31日付けで、文部科学省から、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の一部改正について(通知)」が発出されましたので、会員各位にお知らせいたします。
 この通知は、次の2つの告示の改正について示されています。
  1.  平成16年3月31日付け文部科学省告示第47号により、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成15年 文部科学省告示第41号)」の一部が改正され、平成17年度に開設する大学等の設 置に係る寄附行為及び寄附行為変更の認可の申請の審査から実施される旨
  2.  平成16年3月31日付け文部科学省告示第48号により、「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(平成6年文部省告示第117号)」の一部が改正され、平成16年4月1日から適用される旨
 したがって、学校法人会計要覧(平成16年度版)に掲載されている告示は改正前のものとなっておりますのでご利用に当たって留意ください。


下記からダウンロードすることができます。
文部科学省トップページ(http://www.mext.go.jp/)→「1.生涯学習、学校教育」→ 「大学・短大・専門教育に関すること」→「大学設置認可」→「設置認可申請について」



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