会計監査人への株主代表訴訟制度新設に伴う対応について
- 掲載日
- 2006年02月20日
会社がこの一部責任免除制度を具体的に導入する手続の最も適当なスキームとしては、会社と会計監査人との事前の契約によるものが考えられます。すなわ ち、会社が具体的にこの制度を導入する手続としては、定款を変更して、会計監査人の会社に対する責任を一部免除できる旨の契約を締結できることを定款に定 めた上で、会社と会計監査人との間で一部責任免除契約を締結する手順を踏むものです。
この制度は、新しく設けられたこの機会に、広く会社に採用されることが望まれます。そこで、会長から、会計監査人の立場で会社に対し一部責任免除制度導 入を働きかける際の注意喚起の文書が発出されました。また、その際の参考にしていただくため、定款変更モデル案を作成しましたので、お知らせいたします。 なお、日本経済団体連合会や日本監査役協会に対しましては、別添のとおり、本件への対応を当協会から依頼しております。
なお、外国の証券市場に上場している会社については、一部責任免除契約の締結が、会計監査人の独立性に関し問題があるとして当該国で評価される場合があり得ますので、当該国のルールに十分に留意して対応されるようお願いします。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 会長への通知文(PDF・1P・10.4KB)
- 会計監査人の事前の一部責任限定の定款モデルについて(PDF・1P・7.7KB)
- 会計監査人への株主代表訴訟制度新設に伴う対応について(お願い)(日本経済団体連合会宛て文書) (PDF・1P・9.9KB)
- 会計監査人への株主代表訴訟制度新設に伴う対応について(お願い)(日本監査役協会宛て文書) (PDF・1P・9.4KB)
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