「新公益法人会計基準適用に伴う収支予算書及び収支計算書の取扱いについて」【廃止】
- 掲載日
- 2005年11月09日
- 号数
- 15号
非営利法人委員会研究報告第15号「新公益法人会計基準適用に伴う収支予算書及び収支計算書の取扱いについて」が平成17年11月9日の常務理事会において承認されましたのでお知らせいたします。本答申は平成7年9月5日付けの会長からの諮問「公益法人における会計実務に資する指針等について検討されたい。また、公益法人に関する委員会報告等の改正について検討されたい。」に対するものであります。
昨年10月に公益法人会計基準が改正され、この新会計基準は平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施することとされました。
新会計基準においては、収支計算書は財務諸表の範囲外とされましたが、予算準拠主義に基づいた予算の編成、執行は公益法人の法人運営上重要でありますので、平成17年3月23日に「公益法人会計における内部管理事項について」(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)が公表され、新会計基準適用後は、この「内部管理事項」に基づいて収支予算書及び収支計算書を作成することとなりました。そこで、日本公認会計士協会では収支予算書及び収支計算書の取扱いについて関係方面とも協議をしながら鋭意検討を進めてまいりましたが、今般、非営利法人委員会研究報告第15号「新公益法人会計基準適用に伴う収支予算書及び収支計算書の取扱いについて」として取りまとめました。
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