専門情報

「地方公共団体の監査委員 - 監査委員と公認会計士 - 」について

掲載日
2003年01月16日
常務理事 宮内 忍
 別記の「地方公共団体の監査委員 - 監査委員と公認会計士 - 」が、去る1月16日開催の理事会において報告されましたので、お知らせいたします。
本資料は、会員である公認会計士が、地方公共団体から監査委員の就任要請を受けた場合に参考となるようにとの趣旨から監査委員監査制度等について簡潔にまとめたものであります。
 最近は、公的分野においても公認会計士が活躍する機会は増え、会員が地方公共団体の監査委員に就任要請を受けることも珍しくありません。しかし、そうした場合に参考となる情報が入手できず、中にはその要請をお断りしたケースもあると伺っております。
 このことから、今般、地方公共団体監査特別委員会・監査委員監査専門部会において、平成4年に当時の公会計特別委員会が作成した資料を基に、その後の地方自治法の大幅な改正等を踏まえて検討し、今回新たに公表したものであります。
 本資料が、監査委員監査制度を理解する上で、さらに監査委員の就任に際して会員の皆様の参考となれば幸いであります。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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