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一時会計監査人の就任に当たって(留意事項)

掲載日
2006年06月16日
副会長 増田 宏一
 先般の中央青山監査法人に対する行政処分に伴い、会社法による監査を受けている会社からの要請により、同法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措 置)第4項の規定に基づく一時会計監査人を引き受ける会員が少なくないものと予想されます。一時会計監査人制度は、会計監査人が欠けた場合において遅滞な く会計監査人が選任されないときの措置でありますが、一時会計監査人の職務は、会社法上の会計監査人の職務を遂行することになります。
 ご存知のとおり、カネボウやライブドア事件等昨今の一連の会計不祥事により、現在、公認会計士監査の信頼性が大きく問われております。多数の会員が一時 会計監査人に就任し会社法監査に取り組むという事態は今まで経験のないことであります。一時会計監査人に就任されます会員におかれましては、監査を取り巻 く厳しい環境と公認会計士の社会的使命を自覚され、一時会計監査人としての職責を全うし、公認会計士監査に対する社会の期待に応えるよう、要請する次第で あります。一時会計監査人の任期が短期間となる場合も想定されますが、この場合であっても、一時会計監査人としての職務を誠実に遂行することが必要となり ます。
 一時会計監査人の就任に当たっては次のような事項に十分留意の上、適切な対応をされるようお願いします。
  1. 監査契約の締結に当たって留意すべき事項
    (1) 独立性の確認
    (2) 監査の品質管理基準で求められている前任監査人からの適切な引継ぎ
    (3) 経営者等とのディスカッション等により企業及び企業環境の理解
    (4) 会社のガバナンス及び内部統制の整備・運用状況の評価 等

  2. 意見表明に当たって留意すべき事項
    (1) 一時会計監査人が単独で監査意見表明を行う場合
      通常の監査業務になることから、監査計画から監査意見形成まで必要な業務を行う。
      監査契約の締結時期が事業年度を相当期間経過している等により、重要な監査手続が実施できなかった場合は、監査範囲の限定を行うか検討する。
    (2) 一時会計監査人が後日選任された会計監査人と共同で監査意見を表明する場合
     共同監査として監査業務を行う。

  3. 任期が短期間となる一時会計監査人が留意すべき事項
    (1) 上述1.に記載している留意事項への適切な対応
    (2) 監査の品質管理基準で求められている後任監査人への適切な引継ぎ 等
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