米国財務会計基準審議会(FASB)基準書の翻訳完了について(お知らせ)
- 掲載日
- 2006年07月14日
- 号数
- 154号
国際委員会では、従来より米国財務会計基準審議会(FASB)基準書等を翻訳し紹介しておりますが、このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせいたします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。
記
FASB基準書第154号
「会計上の変更及び誤謬の訂正」
原題:Accounting Changes and Error Corrections - a replacement of APB Opinion No. 20 and FASB Statement No. 3
原文公表:2005年5月、FASB公表
[ 概 略 ]
本基準書は、APB意見書第20号「会計上の変更」及びFASB基準書第3号「会計上の変更を中間財務諸表で如何に報告するか」を更新し、また会計原則の変更の会計処理及び報告に関する要求を変更している。本基準書は、会計原則の全ての自発的変更に適用がある。本基準書はまた、会計上の公式見解が明確な経過措置規定を含んでいない、正常でない場合において当該公式見解が要求する変更に適用がある。公式見解が明確な経過措置規定を含むときは、当該規定に従うべきである。
本基準書は、変更による期間特有の影響額又は累積的影響額のいずれかを決定することが実務上不可能である場合を除き、会計原則の変更を前の期間の財務諸表に遡及適用するよう要求している。表示する1つ以上の個々の前の期間への会計原則の期間特有の影響額を決定することが実務上不可能なときは、本基準書は、損益計算書に報告せずに、遡及適用が実務上可能な最も早い期間の期首現在における資産及び負債残高に新しい会計原則を適用し、また利益剰余金(又は貸借対照表中の資本若しくは純資産の他の適切な項目)の期首残高を対応して修正するよう要求している。会計原則の変更を全ての前の期間に適用する累積的影響額を決定することが実務上不可能であるときは、本基準書は、実務上可能な最も早い期間から将来に向けて採用するかのように新しい会計原則を適用するよう要求している。
本基準書は遡及適用を、異なる会計原則を常に使用してきたかのような前の期間への当該会計原則の適用として、又は報告事業体の変更を反映させるための前に発行した財務諸表の修正として、定義している。本基準書はまた修正再表示を、誤謬の訂正を反映させるために前に発行した財務諸表を改訂することとして、定義している。
本基準書は、会計原則の変更の遡及適用を、当該変更の直接的影響額に制限するよう要求している。会計上の変更から生じる利益分配による支払額の変動などのような会計原則の変更の間接的影響額は、会計上の変更を行った期間に認識すべきである。
本基準書はまた、長期性の非金融資産に関する減価償却、償却又は減耗償却方法の変更を会計原則の変更に影響された会計上の見積りの変更として会計処理するよう要求している。
上記の翻訳の入手方法は以下のとおりです。
1.閲覧の場合:
※当協会図書資料室(公認会計士会館1階、電話:03-3515-1133)までお越しください。(会員・準会員以外の方は、身分証明書をご持参ください。)
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