専門情報

金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針について

掲載日
2001年07月16日
常務理事 小宮山 賢
 「金融機関等に関する業務監査のガイドライン検討プロジェクトチーム」から報告のありました「金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針」が、去る7月16日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
 この報告書は、金融監督庁(現在は金融庁)から平成11年7月に公表された預金等受入金融機関に係る検査マニュアル(金融検査マニュアル)に記載されて いるリスク管理体制に対する外部監査について、公認会計士や監査法人がどのように関わることができるかを取りまとめたものであります。

 その主な内容は次のとおりであります。
(1) リスク管理体制の外部監査として公認会計士・監査法人が関与する方法として、①財務報告目的内部統制の監査と②合意された調査手続業務の二つを挙げ、その それぞれを実施する場合の基準(一般基準、実施基準及び報告基準)等を定めました。なお、レビュー相当業務を採用することは認めておりません。

(2) 内部統制のフレームワークとしては、日本にはその包括的なフレームワークが存在していないので、BISの内部管理体制フレームワークにおける内部統制の定義、構成要素、諸原則を採用しております。なお、COSOレポートによることもできます。

(3) 財務報告目的内部統制の監査は、内部統制そのものを監査するのではなく、金融機関の経営者が作成する書面による言明(内部統制の有効性に関する経営者報告書)の適正性について、監査手続を実施し、意見を表明するこことしております。

(4) 合意された調査手続業務は、金融機関の内部統制のうち金融機関と合意した範囲で、合意した手続を実施することにより、その結果を報告するものであります。なお、この業務では専門家としての助言を合わせ行うことを妨げておりません。

 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
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