「臨時計算書類の作成基準について」
- 掲載日
- 2006年11月10日
- 号数
- 12号
この取りまとめに当たっては、8月2日付けで草案を公開して広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
本研究報告は、会社法(平成17年法律第86号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)において、臨時計算書類に関する規定が新たに設けられ ましたが、具体的な作成基準が示されていないため、臨時計算書類の作成基準について検討し、今後の実務の参考に資するため取りまとめたものです。
この中では、臨時計算書類を作成する場合、臨時決算日までに生じた損益等を反映させた分配可能額が算定されることを重視し、原則として年度決算に基づい た会計処理が行われるべきであるとの考え方を前提としているものの、費用配分に関する基準の一部について簡便法を認める「中間財務諸表作成基準」に準じて 作成することが適切であるとしております。
なお、平成18年10月4日付けで「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」がパブリック・コメント手続に付されましたが、省令案には分配可能額の算定に関する規定の見直しが含まれておりますので、施行の際にはご留意ください
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