「懲戒処分の量定に関する考え方の制定について」
- 掲載日
- 2006年03月17日
昨年10月、綱紀事案処理体制の再構築により、新たに「綱紀審査会」が設置され(平成17年10月6日)、これに合わせて「綱紀審査会運営細則」を制定いたしました。この細則第5条の中で、処分等の公平性を担保するために「懲戒処分の量定に関する考え方」を定め、綱紀審査会はこれを参考として審査事案に応じた処分内容等を決定することにし、懲戒処分の量定に関するガイドラインを導入することにしました。これを受け、今般、同プロジェクトチームにおいて、綱紀審査会の意見を参考に本考え方を制定したものであります。
ガイドラインの審議に当たっては、自主規制団体である本会の懲戒と金融庁が行う行政処分(平成17年3月31日付け「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」)との関係をどのように考えるかを検討し、同一の事案に対しては、本会と金融庁の懲戒の量定に極端なアンバランスが生じないようにすることが適当であると考え、その上で懲戒の対象となる行為の範囲及び構成要件についても量定との関係が明確なものとなるようにしております。
本考え方は、綱紀審査会が綱紀事案を審理しその処分を決定する場合、また、綱紀審査会の調査部会が処分案を策定するときの指針となるものであります。そのため、従前の綱紀委員会がこれまでに扱った処分事例の審議内容と処分内容を参考に、個別事案における種々の考慮事項を念頭に置いて、処分の基本となる考え方とそれに対する処分の加重、軽減の程度の目途を示しております。ただし、本考え方は、あくまでも綱紀審査会及び同調査部会の判断のガイドラインを示したものであって、個別事案についての綱紀審査会及び同調査部会の量定判断を拘束するものではないことを申し添えます。
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