専門情報

「統制リスクの評価手法」について

掲載日
2003年11月04日
号数
16号
常務理事 小宮山 賢
 監査委員会から答申のありました監査委員会研究報告第16号「統制リスクの評価手法」が、去る平成15年11月4日の常務理事会において承認されました のでお知らせいたします。この答申は、平成15年3月25日付け総14第484号による諮問「監査委員会研究報告第7号「内部統制の有効性の評価につい て」(平成9年12月8日)の全般的な見直しを行い、内部統制の有効性を確かめるために実施される統制リスクの評価手続に関する具体的指針について検討さ れたい。」に対するものであります。
 平成14年1月25日付けで、企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、リスク・アプローチに基づく監査の枠組みがより一層明確 化されております。この改訂を受けて、当協会は、監査基準委員会報告書第20号(中間報告)「統制リスクの評価」を公表し、統制リスクの評価に係る実務上 の指針を提供しております。
 本研究報告は、これらを踏まえ、平成9年12月8日付けで公表した監査委員会研究報告第7号「内部統制の有効性の評価について」を見直し、新たな監査委員会研究報告として公表するものであります。
 本研究報告は、監査人が監査の実施に当たり、統制リスクの評価に関連して具体的に実施すべき手続及び留意すべき事項を掲げるとともに、評価過程における 監査調書の書式等を例示することにより、会員の実務の参考に資することを目的として作成したものであります。本研究報告に掲げている統制リスクの評価に係 る手続は、あくまでも例示であり、実際の監査に際しては監査対象である会社の実情に応じ適切な手続を検討して実施する必要があることに、ご留意くださるよ うお願いいたします。
 なお、本研究報告は、円滑な実務の実施の一助となることを目指しており、読者の理解をより容易にするという趣旨から、「統制行為」、「内部統制のレベ ル」、「プロセス」といった用語を使用して説明を行っています。これらの用語は、統制リスクの評価について、監査基準及び監査基準委員会報告書の記載内容 を実務に即してより具体的な形でご理解いただくために、説明の便宜上、使用したものであり、その意味するところは、当然のことながら、監査基準又は監査基 準委員会報告書の記載内容と一致していることを念のため申し添えておきます。

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