「監査業務における品質管理」の公表について
- 掲載日
- 2006年03月30日
- 号数
- 32号
企業会計審議会では、品質管理に関する基準の具体化・厳格化を図るため、監査基準の改訂に加えて、独立した品質管理の基準である「監査に関する品質管理基準」を設けることとし、「監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」(以下「意見書」という。)を平成17年10月28日付けで公表しました。本報告書は、意見書のうち個々の監査業務における品質管理に関する実務上の指針について取りまとめたものです。
本報告書は、平成18年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されます。また、平成18年3月決算に係る財務諸表の監査から意見書を早期に実施する場合は、これにあわせ早期適用するものとしております。
なお、本報告書の発効に伴い、監査基準委員会報告書第12号「監査の品質管理」は廃止されますが、本報告書を適用する前の事業年度においては同第12号が適用されることとなります。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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