「監査事務所における品質管理」の一部改正」の公表について
- 掲載日
- 2007年03月16日
- 号数
- 1号
本報告書をとりまとめるに当たっては、平成18年10月24日に公開草案を公表して意見募集を行い、寄せられたご意見等を検討し、内容を一部加筆・修正しております。
今回の改正は、監査調書に関する実務指針の改正の一つとして行われたものですので、同時に公表されている「監査基準委員会報告書第36号「監査調書」の新設、並びに監査基準委員会報告書第17号「中間監査」及び監査基準委員会報告書第30号「評価したリスクに対応する監査人の手続」の一部改正」もご参照ください。
なお、本報告書は、平成19年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されることを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
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