税効果会計適用初年度における利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等の取扱い及び法人税率等の変更について
- 掲載日
- 1999年04月27日
- 号数
- 10号
この利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等の取扱いに関しましては、会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務 指針」(JICPAジャーナル2月号付録掲載)及びこれに係る「税効果会計に関するQ&A」(JICPAジャーナル3月号付録掲載)において説明しており ますが、以下に、その要点を再度掲載いたしました。
税効果会計適用後(早期適用を含む。)の諸準備金等の繰入額、取崩額及び残高は税効果相当額を控除した純額によることとされておりますのでご留意くださ い。詳細は会計制度委員会報告第10号の第20項及び第32項に示されているとおりですが、従来どおり課税上の恩典を受けるためには、第50項に示す「利 益処分方式による諸準備金等の種類別の明細表」の作成が求められておりますので併せてご留意ください。この明細表の記載例も再度添付しております。
また、平成11年3月31日の官報に記載のとおり、法人の平成11年4月1日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税等の税率が引き下げられました。この点に関する注意点も併せて記載しております。
なお、会計制度委員会報告第10号を公表する際に、税効果会計の適用に当たり特に留意すべき事項として強調しておきました「繰延税金資産の回収可能性の判断」につきましては、将来の課税所得等を見積もり、特に慎重に対応する必要があることを改めて申し添えておきます。
最後に、このリサーチ・センター審理情報は、会計制度委員会報告第10号の取りまとめに関与した会計制度委員会関係者の協力の下に作成したものであります。
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