専門情報

電子開示制度により有価証券報告書等を提出する場合の監査上の留意点について

掲載日
2001年05月14日
常務理事 伊藤 大義
 ご承知のとおり、平成13年6月から金融庁による電子開示制度(以下「EDINET」という。)が任意適用され、平成16年6月から強制適用されます。
 このため、協会においても、電子開示研究プロジェクトチーム(構成員長 金井 淨)を中心に、EDINETにより有価証券報告書等を提出する場合における監査上の留意点について検討しておりましたが、今般、内閣府令第49号(JICPAジャーナル7月号掲載予定)の施行に伴い、次の監査上の留意点を取りまとめ会員に周知することといたしま した。
 なお、被監査会社が有価証券報告書等を電子データ化して作成し、金融庁に提出する場合であっても、それに先立ち監査人は、従来どおり、金融庁に提出する最終の有価証券報告書等と同一のものを紙媒体によって入手し、これに綴り込まれた監査報告書に署名・捺印後、会社に渡すことにより原本たる監査報告書を確定させる必要があることにご留意ください。
 最後に、この取扱いについては関係者と協議済みであることを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
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転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

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