法令の改正等に伴い特定の会計処理方法の採用が強制された場合の監査報告書上の追加記載について【廃止】
- 掲載日
- 2000年02月15日
- 号数
- 12号
平成11年9月7日付で公表された監査委員会報告第65号「正当な理由に基づく会計方針の変更」の前文において、法令の改正等に伴い特定の会計処理等の 採用が強制される場合における会計方針の変更に係る取扱いと今後の対応について次のように述べたところです。
「なお、本報告では、法令の改正等に伴って会計処理の原則等を変更する場合において、特定の会計処理等の採用が強制され、他の会計処理等を任意に選択す る余地がないときは、現行の法令等や当協会の他の委員会報告等の規定と整合性をとるため、会計方針の変更には該当しないものとして取り扱っています。しか し、国際的な会計基準では、会計方針の変更としており、両者の取扱いには差異が生じています。今後予定されている新たな会計制度の導入に備えて、国際的な 会計基準との調和を図るため、関係者と協議する必要があるものと考えております。」
これを監査報告書における意見表明の観点から見ると、法令の改正等に伴って会計処理の原則等を変更する場合において、特定の会計処理方法の採用が強制さ れ、他の会計処理等を任意に選択する余地がないときは、いわゆる2号限定意見(監査証明省令第4条第3項第2号)は付さないこととなるため、新会計基準が 適用され従前と異なる会計処理が採用されているにもかかわらず、監査報告書上は「会社が採用する会計処理の原則及び手続は、前事業年度と同一の基準に従っ て継続して適用」(監査委員会報告第64号「証券取引法監査における監査報告書の文例」)と記載されることとなり、監査報告書の読者の誤解を招く恐れがあ るのではないかという意見もあったところであります。
この問題は基本的には今後監査基準等の見直しも含めて検討されるべきものと考えられますが、当該検討が行われるまでの間の当面の措置として、下記のとお り、監査委員会報告第64号「証券取引法監査における監査報告書の文例」を補充するための追加記載を行うことが、適当と考えられますのでお知らせします。
なお、この取扱いについては関係者と協議済みであることを申し添えます。
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