投資事業組合への出資及び土地再評価差額金に係る繰延税金に関する監査上の留意事項について【廃止】
- 掲載日
- 2006年02月22日
- 号数
- 23号
本年3月期決算の監査に当たり、次の2つの事項について、監査上の留意事項を取りまとめました。これらは新たな解釈を示すものではありませんが、監査実 務においては、慎重かつ適切な判断が求められております。改めて留意事項として取りまとめましたので、監査を担当しておられる会員各位に適切な対応を要請 するものであります。
- 投資事業組合への出資について
最近、マスコミ報道等において投資事業組合を利用した会計操作が取り上げられており、一般投資家 等からは投資事業組合関係の適正な会計処理及びこれに関する深度ある監査が期待されております。監査に当たっては、投資事業組合関係の会計処理の適正性、 特に連結の範囲の妥当性について適切な対応をお願いいたします。
なお、企業会計基準委員会において、特別目的会社の連結及び「会社、組合その他これらに準ずる事業体」の連結範囲に関する具体的な指針等の検討が開始されることをお知らせいたします。
- 土地再評価差額金に係る繰延税金について
最近リサーチ・センターの審査・倫理・相談課に土地再評価差額金に係る繰延 税金についての照会が寄せられております。土地再評価差額金に係る繰延税金につきましては、平成17年9月8日に会計制度委員会から「土地再評価差額金の 会計処理に関するQ&A」が公表されておりますが、今回、同Q&Aを適用する上での監査上の留意事項を取りまとめましたので、適切な対応をお願いします。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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