「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について
- 掲載日
- 2006年03月15日
- 号数
- 24号
今回の最高裁判決を受けて、債務者等から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還が求められており、今後とも、債務者等からの請求の増加が予想されますが、本年3月期決算において、どのように対応すべきかとの照会が会員からありました。
この照会内容は、消費者金融会社等に共通した問題であること、及び本年3月期決算の監査に向けて緊急に対応する必要があることから、業種別委員会におい て、3月期決算に当たっての当面の監査上の留意事項を検討し、リサーチ・センター審理情報〔№24〕「「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の 適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について」として取りまとめました。消費者金融会社等の監査人各位におかれて は、本年3月期決算の監査に当たっては適切な対応をお願いします。
なお、本審理情報は、3月期決算の監査に当たっての当面の留意事項を示すに止 まることから、今後は、業種別委員会の下に「消費者金融等監査対応専門部会」(仮称)を設置し、改めてこの問題への監査上の対応を検討の上、必要に応じて 監査上の取扱いを示す予定であることを申し添えます。
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