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「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について

掲載日
2006年03月15日
号数
24号
常務理事 増田 宏一
 本年1月13日及び19日に「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という。)第43条・みなし弁済規定の適用に係る最高裁判決が出され ました。貸金業規制法は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息に関し、債務者が任意に支払った利息制限法の上限金利を超える利息のう ち「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という。)が定める上限金利以下の利息について、その支払が法令に規定された 一定の要件を満たす場合には、当該超過部分の支払は有効な利息債務の弁済とみなすというみなし弁済規定を設けております。消費者金融会社等では、通常、利 息制限法の上限金利を超え出資法の上限金利以下の貸付利率により営業が行われておりますが、今回の最高裁判決において、貸金業規制法が要求しているみなし 弁済の適用条件を満たしていない貸付金に係る利息制限法の上限金利を超過して支払った利息は、無効との判断が示されました。
 今回の最高裁判決を受けて、債務者等から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還が求められており、今後とも、債務者等からの請求の増加が予想されますが、本年3月期決算において、どのように対応すべきかとの照会が会員からありました。
  この照会内容は、消費者金融会社等に共通した問題であること、及び本年3月期決算の監査に向けて緊急に対応する必要があることから、業種別委員会におい て、3月期決算に当たっての当面の監査上の留意事項を検討し、リサーチ・センター審理情報〔№24〕「「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の 適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について」として取りまとめました。消費者金融会社等の監査人各位におかれて は、本年3月期決算の監査に当たっては適切な対応をお願いします。
 なお、本審理情報は、3月期決算の監査に当たっての当面の留意事項を示すに止 まることから、今後は、業種別委員会の下に「消費者金融等監査対応専門部会」(仮称)を設置し、改めてこの問題への監査上の対応を検討の上、必要に応じて 監査上の取扱いを示す予定であることを申し添えます。
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