「生命保険会社における中間監査報告書の文例について」(公開草案)
- 掲載日
- 2005年10月12日
平成15年5月の保険業法の改正により、生命保険会社は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から事業年度ごとに中間事業報告書(株式会社にあっ ては中間営業報告書)、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書(以下中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー 計算書を「中間財務諸表」という。)等を作成し、内閣総理大臣に提出することが義務付けられました(保険業法第110条第2項に規定する子会社等を有する 場合には、中間連結財務諸表も必要となります。)。
本公開草案は、上述の中間財務諸表及び中間連結財務諸表について、法令上、監査証明は求められていないものの、生命保険会社が自発的に監査証明を受ける 場合が想定されるため、これらの中間財務諸表及び中間連結財務諸表に係る監査証明を行う場合の中間監査報告書の文例について、実務の参考に資するために示 したものです。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成17年11月2日(水)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
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